第四十九条
法第百三十七条第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
- 一計算書類等
- 二監査報告(会計監査人を置く学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)
- 三財産目録等(法第百七条第一項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除く。)
法第百三十七条第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。