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私立学校法施行規則 第四十九条

昭和二十五年文部省令第十二号府省令

第四十九条

第百三十七条第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

  1. 計算書類等
  2. 監査報告(会計監査人を置く学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)
  3. 財産目録等(法第百七条第一項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除く。)

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