(責任追及の訴えの提起の請求方法)
第五十条
法第百四十条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は第八条に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
法第百四十条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は第八条に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。