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私立学校法施行規則 第五十条 (責任追及の訴えの提起の請求方法)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(責任追及の訴えの提起の請求方法)

第五十条

第百四十条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は第八条に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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