(訴えを提起しない理由の通知方法)
第五十一条
法第百四十条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は第八条に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。
- 一学校法人が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二
- 三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴えを提起しないときは、その理由
法第百四十条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は第八条に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。