条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第百四十条 (責任追及の訴え)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(責任追及の訴え)

第百四十条

評議員会は、学校法人に対し、書面その他の文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え(以下この款において「責任追及の訴え」という。)の提起を求めることができる。

2前項の規定により責任追及の訴えの提起を求める旨の評議員会の決議があつた日から六十日以内に責任追及の訴えを提起しない場合は、理事(理事の責任を追及する訴えの場合にあつては、監事)は、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を評議員会に報告しなければならない。

3前項に規定する場合において、第一項の役員、会計監査人又は清算人から請求を受けたときは、学校法人は、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の文部科学省令で定める方法により通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第百四十条(責任追及の訴え)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十九条(一般社団・財団法人法の規定の準用) 私立学校法 目次 第百四十一条(一般社団・財団法人法の規定の準用) →