条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第百四十一条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第百四十一条

一般社団・財団法人法第二百七十九条第二百八十条の二第二百八十一条第四項及び第二百八十三条第一項の規定は、責任追及の訴えについて準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第二百八十条の二中「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」とあるのは「各監事」と、一般社団・財団法人法第二百八十一条第四項中「第二十五条、第百十二条(第二百十七条第四項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第五項(同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る。)」とあるのは「私立学校法第九十一条」と、一般社団・財団法人法第二百八十三条第一項中「又は社員は、確定した」とあるのは「は、確定した」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第百四十一条(一般社団・財団法人法の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十条(責任追及の訴え) 私立学校法 目次 第百四十二条 →