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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百八十条の二 (和解)

平成十八年法律第四十八号法律
(和解)

第二百八十条の二

監事設置一般社団法人が、当該監事設置一般社団法人の理事及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。

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