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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
平成十八年法律第四十八号
法律
· 条文 351 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(法人格)
第四条
(住所)
第五条
(名称)
第六条
(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条
第八条
(自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人の責任)
第九条
第十条
(定款の作成)
第十一条
(定款の記載又は記録事項)
第十二条
第十三条
(定款の認証)
第十四条
(定款の備置き及び閲覧等)
第十五条
(設立時役員等の選任)
第十六条
第十七条
(設立時役員等の選任の方法)
第十八条
(設立時役員等の解任)
第十九条
(設立時役員等の解任の方法)
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
(設立時社員等の損害賠償責任)
第二十四条
(設立時社員等の連帯責任)
第二十五条
(責任の免除)
第二十六条
(一般社団法人不成立の場合の責任)
第二十七条
(経費の負担)
第二十八条
(任意退社)
第二十九条
(法定退社)
第三十条
(除名)
第三十一条
(社員名簿)
第三十二条
(社員名簿の備置き及び閲覧等)
第三十三条
(社員に対する通知等)
第三十四条
(社員に対する通知の省略)
第三十五条
(社員総会の権限)
第三十六条
(社員総会の招集)
第三十七条
(社員による招集の請求)
第三十八条
(社員総会の招集の決定)
第三十九条
(社員総会の招集の通知)
第四十条
(招集手続の省略)
第四十一条
(社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第四十二条
第四十三条
(社員提案権)
第四十四条
第四十五条
第四十六条
(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第四十七条
(裁判所による社員総会招集等の決定)
第四十七条の二
(電子提供措置をとる旨の定め)
第四十七条の三
(電子提供措置)
第四十七条の四
(社員総会の招集の通知等の特則)
第四十七条の五
(書面交付請求)
第四十七条の六
(電子提供措置の中断)
第四十八条
(議決権の数)
第四十九条
(社員総会の決議)
第五十条
(議決権の代理行使)
第五十一条
(書面による議決権の行使)
第五十二条
(電磁的方法による議決権の行使)
第五十三条
(理事等の説明義務)
第五十四条
(議長の権限)
第五十五条
(社員総会に提出された資料等の調査)
第五十六条
(延期又は続行の決議)
第五十七条
(議事録)
第五十八条
(社員総会の決議の省略)
第五十九条
(社員総会への報告の省略)
第六十条
(社員総会以外の機関の設置)
第六十一条
(監事の設置義務)
第六十二条
(会計監査人の設置義務)
第六十三条
(選任)
第六十四条
(一般社団法人と役員等との関係)
第六十五条
(役員の資格等)
第六十五条の二
第六十六条
(理事の任期)
第六十七条
(監事の任期)
第六十八条
(会計監査人の資格等)
第六十九条
(会計監査人の任期)
第七十条
(解任)
第七十一条
(監事による会計監査人の解任)
第七十二条
(監事の選任に関する監事の同意等)
第七十三条
(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
第七十四条
(監事等の選任等についての意見の陳述)
第七十五条
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第七十六条
(業務の執行)
第七十七条
(一般社団法人の代表)
第七十八条
(代表者の行為についての損害賠償責任)
第七十九条
(代表理事に欠員を生じた場合の措置)
第八十条
(理事の職務を代行する者の権限)
第八十一条
(一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
第八十二条
(表見代表理事)
第八十三条
(忠実義務)
第八十四条
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十五条
(理事の報告義務)
第八十六条
(業務の執行に関する検査役の選任)
第八十七条
(裁判所による社員総会招集等の決定)
第八十八条
(社員による理事の行為の差止め)
第八十九条
(理事の報酬等)
第九十条
(理事会の権限等)
第九十一条
(理事会設置一般社団法人の理事の権限)
第九十二条
(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)
第九十三条
(招集権者)
第九十四条
(招集手続)
第九十五条
(理事会の決議)
第九十六条
(理事会の決議の省略)
第九十七条
(議事録等)
第九十八条
(理事会への報告の省略)
第九十九条
(監事の権限)
第百条
(理事への報告義務)
第百一条
(理事会への出席義務等)
第百二条
(社員総会に対する報告義務)
第百三条
(監事による理事の行為の差止め)
第百四条
(監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
第百五条
(監事の報酬等)
第百六条
(費用等の請求)
第百七条
(会計監査人の権限等)
第百八条
(監事に対する報告)
第百九条
(定時社員総会における会計監査人の意見の陳述)
第百十条
(会計監査人の報酬等の決定に関する監事の関与)
第百十一条
(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)
第百十二条
(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)
第百十三条
(責任の一部免除)
第百十四条
(理事等による免除に関する定款の定め)
第百十五条
(責任限定契約)
第百十六条
(理事が自己のためにした取引に関する特則)
第百十七条
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第百十八条
(役員等の連帯責任)
第百十八条の二
(補償契約)
第百十八条の三
(役員等のために締結される保険契約)
第百十九条
第百二十条
(会計帳簿の作成及び保存)
第百二十一条
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第百二十二条
(会計帳簿の提出命令)
第百二十三条
(計算書類等の作成及び保存)
第百二十四条
(計算書類等の監査等)
第百二十五条
(計算書類等の社員への提供)
第百二十六条
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第百二十七条
(会計監査人設置一般社団法人の特則)
第百二十八条
(貸借対照表等の公告)
第百二十九条
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第百三十条
(計算書類等の提出命令)
第百三十一条
(基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)
第百三十二条
(募集事項の決定)
第百三十三条
(基金の申込み)
第百三十四条
(基金の割当て)
第百三十五条
(基金の申込み及び割当てに関する特則)
第百三十六条
(基金の引受け)
第百三十七条
(金銭以外の財産の拠出)
第百三十八条
(基金の拠出の履行)
第百三十九条
(基金の拠出者となる時期)
第百四十条
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百四十一条
(基金の返還)
第百四十二条
(基金の返還に係る債権の取得の禁止)
第百四十三条
(基金利息の禁止)
第百四十四条
(代替基金)
第百四十五条
(破産法の適用の特例)
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条
(解散の事由)
第百四十九条
(休眠一般社団法人のみなし解散)
第百五十条
(一般社団法人の継続)
第百五十一条
(解散した一般社団法人の合併の制限)
第百五十二条
(定款の作成)
第百五十三条
(定款の記載又は記録事項)
第百五十四条
第百五十五条
(定款の認証)
第百五十六条
(定款の備置き及び閲覧等)
第百五十七条
(財産の拠出の履行)
第百五十八条
(贈与又は遺贈に関する規定の準用)
第百五十九条
第百六十条
第百六十一条
第百六十二条
第百六十三条
(一般財団法人の成立)
第百六十四条
(財産の帰属時期)
第百六十五条
(財産の拠出の取消しの制限)
第百六十六条
(設立者等の損害賠償責任)
第百六十七条
(設立者等の連帯責任)
第百六十八条
(責任の免除)
第百六十九条
(一般財団法人不成立の場合の責任)
第百七十条
(機関の設置)
第百七十一条
(会計監査人の設置義務)
第百七十二条
(一般財団法人と評議員等との関係)
第百七十三条
(評議員の資格等)
第百七十四条
(評議員の任期)
第百七十五条
(評議員に欠員を生じた場合の措置)
第百七十六条
(理事、監事又は会計監査人の解任)
第百七十七条
(一般社団法人に関する規定の準用)
第百七十八条
(評議員会の権限等)
第百七十九条
(評議員会の招集)
第百八十条
(評議員による招集の請求)
第百八十一条
(評議員会の招集の決定)
第百八十二条
(評議員会の招集の通知)
第百八十三条
(招集手続の省略)
第百八十四条
(評議員提案権)
第百八十五条
第百八十六条
第百八十七条
(評議員会の招集手続等に関する検査役の選任)
第百八十八条
(裁判所による評議員会招集等の決定)
第百八十九条
(評議員会の決議)
第百九十条
(理事等の説明義務)
第百九十一条
(評議員会に提出された資料等の調査)
第百九十二条
(延期又は続行の決議)
第百九十三条
(議事録)
第百九十四条
(評議員会の決議の省略)
第百九十五条
(評議員会への報告の省略)
第百九十六条
(評議員の報酬等)
第百九十七条
第百九十八条
第百九十八条の二
第百九十九条
第二百条
第二百一条
第二百二条
(解散の事由)
第二百三条
(休眠一般財団法人のみなし解散)
第二百四条
(一般財団法人の継続)
第二百五条
(解散した一般財団法人の合併の制限)
第二百六条
(清算の開始原因)
第二百七条
(清算法人の能力)
第二百八条
第二百九条
(清算人の就任)
第二百十条
(清算人の解任)
第二百十一条
(監事の退任等)
第二百十二条
(清算人の職務)
第二百十三条
(業務の執行)
第二百十四条
(清算法人の代表)
第二百十五条
(清算法人についての破産手続の開始)
第二百十六条
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第二百十七条
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
第二百十八条
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第二百十九条
(清算人等の連帯責任)
第二百二十条
(清算人会の権限等)
第二百二十一条
(清算人会の運営)
第二百二十二条
(社員又は評議員による招集の請求)
第二百二十三条
(議事録等)
第二百二十四条
第二百二十五条
(財産目録等の作成等)
第二百二十六条
(財産目録等の提出命令)
第二百二十七条
(貸借対照表等の作成及び保存)
第二百二十八条
(貸借対照表等の監査等)
第二百二十九条
(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
第二百三十条
(貸借対照表等の提出等)
第二百三十一条
(貸借対照表等の提出命令)
第二百三十二条
(適用除外)
第二百三十三条
(債権者に対する公告等)
第二百三十四条
(債務の弁済の制限)
第二百三十五条
(条件付債権等に係る債務の弁済)
第二百三十六条
(基金の返還の制限)
第二百三十七条
(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
第二百三十八条
(清算からの除斥)
第二百三十九条
第二百四十条
(清算事務の終了等)
第二百四十一条
(帳簿資料の保存)
第二百四十二条
(合併契約の締結)
第二百四十三条
(合併の制限)
第二百四十四条
(吸収合併契約)
第二百四十五条
(吸収合併の効力の発生等)
第二百四十六条
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第二百四十七条
(吸収合併契約の承認)
第二百四十八条
(債権者の異議)
第二百四十九条
(吸収合併の効力発生日の変更)
第二百五十条
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第二百五十一条
(吸収合併契約の承認)
第二百五十二条
(債権者の異議)
第二百五十三条
(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第二百五十四条
(新設合併契約)
第二百五十五条
(新設合併の効力の発生)
第二百五十六条
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第二百五十七条
(新設合併契約の承認)
第二百五十八条
(債権者の異議)
第二百五十九条
(設立の特則)
第二百六十条
(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第二百六十一条
(解散命令)
第二百六十二条
(一般社団法人等の財産に関する保全処分)
第二百六十三条
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第二百六十四条
(一般社団法人等の組織に関する行為の無効の訴え)
第二百六十五条
(社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第二百六十六条
(社員総会等の決議の取消しの訴え)
第二百六十七条
(一般社団法人等の設立の取消しの訴え)
第二百六十八条
(一般社団法人等の解散の訴え)
第二百六十九条
(被告)
第二百七十条
(訴えの管轄)
第二百七十一条
(担保提供命令)
第二百七十二条
(弁論等の必要的併合)
第二百七十三条
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第二百七十四条
(無効又は取消しの判決の効力)
第二百七十五条
(合併の無効判決の効力)
第二百七十六条
(設立の無効又は取消しの判決の効力)
第二百七十七条
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第二百七十八条
(責任追及の訴え)
第二百七十九条
(訴えの管轄)
第二百八十条
(訴訟参加)
第二百八十条の二
(和解)
第二百八十一条
第二百八十二条
(費用等の請求)
第二百八十三条
(再審の訴え)
第二百八十四条
(一般社団法人等の役員等の解任の訴え)
第二百八十五条
(被告)
第二百八十六条
(訴えの管轄)
第二百八十七条
(非訟事件の管轄)
第二百八十八条
(疎明)
第二百八十九条
(陳述の聴取)
第二百九十条
(理由の付記)
第二百九十一条
(即時抗告)
第二百九十二条
(原裁判の執行停止)
第二百九十三条
(不服申立ての制限)
第二百九十四条
(非訟事件手続法の規定の適用除外)
第二百九十五条
(最高裁判所規則)
第二百九十六条
(法務大臣の関与)
第二百九十七条
(一般社団法人等の財産に関する保全処分についての特則)
第二百九十八条
第二百九十九条
(登記の効力)
第三百条
(登記の期間)
第三百一条
(一般社団法人の設立の登記)
第三百二条
(一般財団法人の設立の登記)
第三百三条
(変更の登記)
第三百四条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第三百五条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第三百六条
(吸収合併の登記)
第三百七条
(新設合併の登記)
第三百八条
(解散の登記)
第三百九条
(継続の登記)
第三百十条
(清算人等の登記)
第三百十一条
(清算結了の登記)
第三百十五条
第三百十六条
(登記簿)
第三百十七条
(添付書面の通則)
第三百十八条
(一般社団法人の設立の登記の申請)
第三百十九条
(一般財団法人の設立の登記の申請)
第三百二十条
(理事等の変更の登記の申請)
第三百二十一条
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)
第三百二十二条
(吸収合併による変更の登記の申請)
第三百二十三条
(新設合併による設立の登記の申請)
第三百二十四条
(解散の登記の申請)
第三百二十五条
(継続の登記の申請)
第三百二十六条
(清算人の登記の申請)
第三百二十七条
(清算人に関する変更の登記の申請)
第三百二十八条
(清算結了の登記の申請)
第三百二十九条
第三百三十条
(商業登記法の準用)
第三百三十一条
(公告方法)
第三百三十二条
(電子公告の公告期間)
第三百三十三条
(電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法の規定の準用)
第三百三十四条
(理事等の特別背任罪)
第三百三十五条
(法人財産の処分に関する罪)
第三百三十六条
(虚偽文書行使等の罪)
第三百三十七条
(理事等の贈収賄罪)
第三百三十八条
(国外犯)
第三百三十九条
(法人における罰則の適用)
第三百四十条
(虚偽記載等の罪)
第三百四十一条
(両罰規定)
第三百四十二条
(過料に処すべき行為)
第三百四十三条
第三百四十四条