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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第五十三条 (理事等の説明義務)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事等の説明義務)

第五十三条

理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

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