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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第五十四条 (議長の権限)

平成十八年法律第四十八号法律
(議長の権限)

第五十四条

社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

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