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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百十条 (清算人等の登記)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算人等の登記)

第三百十条

第二百九条第一項第一号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 清算人の氏名
  2. 代表清算人の氏名及び住所
  3. 清算法人が清算人会を置くときは、その旨
  4. 清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨

2清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

3第三百三条の規定は前二項の規定による登記について、第三百五条の規定は清算人又は代表清算人について、それぞれ準用する。

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