(継続の登記) 第三百九条 第百五十条、第二百四条又は第二百七十六条の規定により一般社団法人等が継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三百九条を開く ↗