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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百九条 (継続の登記)

平成十八年法律第四十八号法律
(継続の登記)

第三百九条

第百五十条第二百四条又は第二百七十六条の規定により一般社団法人等が継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。

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