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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百四条 (一般財団法人の継続)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般財団法人の継続)

第二百四条

一般財団法人は、次に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで(第二号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。

  1. 第二百二条第二項又は第三項の規定による解散後、清算事務年度(第二百二十七条第一項に規定する清算事務年度をいう。)に係る貸借対照表上の純資産額が三百万円以上となった場合
  2. 前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合

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