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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第六十四条 (休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外)

平成十八年法律第五十号法律
(休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外)

第六十四条

特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百四十九条第百五十条第二百二条第二項第二百三条及び第二百四条の規定は、適用しない。

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