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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成十八年法律第五十号
法律
· 条文 159 件 ·
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
(旧有限責任中間法人の存続)
第三条
(名称に関する特則)
第四条
(旧有限責任中間法人の設立手続等の効力)
第五条
(定款の記載等に関する経過措置)
第六条
(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
第七条
(社員名簿に関する経過措置)
第八条
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第九条
(社員総会の決議に関する経過措置)
第十条
(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第十一条
(理事及び理事会の権限等に関する規定の適用除外)
第十二条
(理事等の資格等に関する経過措置)
第十三条
(理事等の任期に関する経過措置)
第十四条
(役員等の行為に関する経過措置)
第十五条
(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)
第十六条
(理事等の損害賠償責任に関する経過措置)
第十七条
(計算書類の作成等に関する経過措置)
第十八条
(基金に関する経過措置)
第十九条
(旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)
第二十条
(有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置)
第二十一条
(非訟事件に関する経過措置)
第二十二条
(登記に関する経過措置)
第二十三条
(登記の手続に関する経過措置)
第二十四条
(旧無限責任中間法人の存続)
第二十五条
(名称に関する特則)
第二十六条
(旧無限責任中間法人の設立手続等の効力)
第二十七条
(特例無限責任中間法人に関する経過措置)
第二十八条
(破産法の準用)
第二十九条
(一般社団・財団法人法の適用除外)
第三十条
(一般社団法人への名称変更)
第三十一条
(特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行)
第三十二条
(債権者の異議)
第三十三条
(移行の登記)
第三十四条
(移行の効力の発生等)
第三十五条
(移行の登記の申請)
第三十六条
第三十七条
(特例無限責任中間法人のみなし解散)
第四十条
(社団法人及び財団法人の存続)
第四十一条
(民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人の存続)
第四十二条
(名称に関する特則)
第四十三条
(旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置)
第四十四条
(公益社団法人又は公益財団法人への移行)
第四十五条
(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)
第四十六条
(移行期間の満了による解散等)
第四十七条
(行政庁)
第四十八条
(理事及び監事に関する経過措置)
第四十九条
(理事の代理行為の委任等に関する経過措置)
第五十条
(理事及び理事会に関する規定の適用除外)
第五十一条
(理事及び監事の行為に関する経過措置)
第五十二条
(監事の権限に関する経過措置)
第五十三条
(会計監査人の権限等に関する特則)
第五十四条
(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第五十五条
(理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措置)
第五十六条
(会計帳簿の作成に関する特則)
第五十七条
(会計帳簿に関する規定の適用除外)
第五十八条
(財産目録の作成等に関する経過措置)
第五十九条
(計算書類等に関する規定の適用除外)
第六十条
(計算書類等の作成及び保存に関する特則)
第六十一条
(計算書類等の監査等に関する特則)
第六十二条
(計算書類等の社員総会への提出等に関する特則)
第六十三条
(解散の事由に関する特則)
第六十四条
(休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外)
第六十五条
(清算に関する経過措置)
第六十六条
(特例民法法人の合併)
第六十七条
(特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する特則)
第六十八条
(特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則)
第六十九条
(特例民法法人の合併の認可)
第七十条
(特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則)
第七十一条
第七十二条
(特例民法法人の合併の時期等)
第七十三条
(特例民法法人の合併に関する特則)
第七十四条
(解散命令に関する規定の適用除外)
第七十五条
(訴訟に関する規定の適用除外)
第七十六条
(非訟事件に関する経過措置)
第七十七条
(登記に関する経過措置)
第七十八条
(登記に関する特則)
第七十九条
(公告に関する規定の適用除外)
第八十条
(定款の記載等に関する経過措置)
第八十一条
(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第八十二条
(社員名簿に関する経過措置)
第八十三条
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第八十四条
(社員総会の決議に関する経過措置)
第八十五条
(社員の議決権等に関する経過措置)
第八十六条
(社員総会の権限等に関する特則)
第八十七条
(基金を引き受ける者の募集に関する特則)
第八十八条
(定款の変更に関する経過措置)
第八十九条
(定款の記載等に関する経過措置)
第九十条
(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第九十一条
(機関の設置に関する特則)
第九十二条
(最初の評議員の選任に関する特則)
第九十三条
(評議員会の権限等に関する特則)
第九十四条
(定款の変更に関する経過措置)
第九十五条
(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第九十六条
(解散命令)
第九十七条
(解散の登記の嘱託)
第九十八条
(公益法人認定法による公益認定の申請の制限)
第九十九条
(移行の認定の申請)
第百条
(認定の基準)
第百一条
(欠格事由)
第百二条
(定款の変更に関する特則)
第百三条
(認定の申請手続)
第百四条
(認定に関する意見聴取)
第百五条
(旧主務官庁への通知)
第百六条
(移行の登記)
第百七条
(特例民法法人の公益法人への移行)
第百八条
(認定の公示等)
第百九条
(登記を怠ることによる認定の取消し)
第百十条
(移行期間満了後の認定をしない処分)
第百十一条
(計算書類等の作成等に関する経過措置)
第百十二条
(移行の登記をした公益財団法人に関する経過措置)
第百十三条
(公益目的事業財産等に関する特則)
第百十四条
(認定の取消し等に伴う贈与に関する特則)
第百十五条
(移行の認可の申請)
第百十六条
(移行期間満了後における認可の申請の特例)
第百十七条
(認可の基準)
第百十八条
(定款の変更に関する特則)
第百十九条
(公益目的支出計画の作成)
第百二十条
(認可の申請手続等)
第百二十一条
(認定に関する規定の準用)
第百二十二条
(移行の登記をした一般財団法人に関する経過措置)
第百二十三条
(移行法人の義務等)
第百二十四条
(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)
第百二十五条
(公益目的支出計画の変更の認可等)
第百二十六条
(合併をした場合の届出等)
第百二十七条
(公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等)
第百二十八条
(報告及び検査)
第百二十九条
(勧告及び命令)
第百三十条
(移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)
第百三十一条
(認可の取消し)
第百三十二条
(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特則)
第百三十三条
(委員会への諮問等)
第百三十四条
(答申の公表等)
第百三十五条
(内閣総理大臣による送付等)
第百三十六条
(委員会による勧告等)
第百三十七条
(資料提出その他の協力)
第百三十八条
(合議制の機関への諮問等)
第百三十九条
(答申の公表等)
第百四十条
(都道府県知事による通知等)
第百四十一条
(合議制の機関による勧告等)
第百四十二条
(資料提出その他の協力)
第百四十三条
(権限の委任等)
第百四十四条
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条
第百四十九条
第百五十条
第百五十一条
第百五十二条
第百五十四条
(法人の登記)
第百五十五条
(登記簿)
第百五十六条
(法務大臣の指定)
第百五十七条
(移行の登記)
第百五十八条
(移行の登記の申請)
第百五十九条
第百六十条
(法務省令への委任)
第四百五十七条
(罰則に関する経過措置)
第四百五十八条
(政令への委任)