(非訟事件に関する経過措置) 第二十一条 施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗