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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十条 (有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置)

第二十条

施行日前に提起された、旧有限責任中間法人の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

2施行日前に社員が旧中間法人法第四十九条第一項前段(旧中間法人法第五十八条第二項及び第九十一条第三項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

3施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。

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