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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第四十九条 (理事の代理行為の委任等に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(理事の代理行為の委任等に関する経過措置)

第四十九条

特例民法法人(理事会を置く特例民法法人を除く。以下この条において同じ。)の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。

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