(理事の代理行為の委任等に関する経過措置) 第四十九条 特例民法法人(理事会を置く特例民法法人を除く。以下この条において同じ。)の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗