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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第九十一条 (機関の設置に関する特則)

平成十八年法律第五十号法律
(機関の設置に関する特則)

第九十一条

一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する一般社団・財団法人法第六十五条第三項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。

2監事を置いていない特例財団法人は、評議員、評議員会、理事会及び監事を置く定款の変更をすることができる。

3監事を置いている特例財団法人は、評議員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。

4会計監査人を置く特例財団法人は、前二項の規定による定款の変更により評議員、評議員会、理事会及び監事を置くものでなければならない。

5第二項又は第三項の規定により変更した定款の定めは、これを変更することができない。

6特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百七十条第一項の規定は、適用しない。

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