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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第六十五条 (役員の資格等)

平成十八年法律第四十八号法律
(役員の資格等)

第六十五条

次に掲げる者は、役員となることができない。

  1. 法人
  2. 削除
  3. この法律若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条第二百五十六条第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条第六十六条第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条第二百六十七条第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条第二百六十六条第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

2監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

3理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。

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