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会社更生法 第二百七十一条 (管財人等に対する職務妨害の罪)

平成十四年法律第百五十四号法律
(管財人等に対する職務妨害の罪)

第二百七十一条

偽計又は威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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