第五条
法第七条第二号ルの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
- 一刑法第九十五条、第九十六条の三、第九十六条の四、第九十六条の五(同法第九十六条の三又は第九十六条の四に係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第九十八条、第九十九条、第百条第二項、第百一条、第百二条(同法第九十七条及び第百条第一項に係る部分を除く。)、第百七十六条第一項、第百七十七条第一項、第百八十条(同法第百七十六条第一項又は第百七十七条第一項に係る部分に限る。)、第百九十四条、第百九十五条、第二百二十条若しくは第二百二十三条に規定する罪、同法第二編第三十三章(同法第二百二十八条の二から第二百二十九条までを除く。)に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等、加害目的被略取者引渡し罪等及び加害目的略取未遂罪等を除く。)又は同法第二百三十四条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二百四十一条第一項、第二百四十三条(同法第二百三十六条又は第二百三十八条に係る部分に限る。)、第二百四十九条若しくは第二百五十条(同法第二百四十九条に係る部分に限る。)に規定する罪
- 二
- 三海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第四条第二項に規定する罪
- 四
- 五
- 六労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪
- 七地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条の四第一項又は第二項に規定する罪
- 八国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項第八号に規定する罪
- 九最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十六条に規定する罪
- 十職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第一号に規定する罪
- 十一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第一項第五号(同法第百五十八条に係る部分に限る。)若しくは第六号(同法第百八十五条の二十三第一項に係る部分に限る。)、第百九十七条の二第一項第十三号(同法第百五十八条に係る部分に限る。)、第百九十七条の三又は第百九十八条の三(同法第三十八条の二第一号(同法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
- 十二船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条第一号に規定する罪
- 十三競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十二条の五に規定する罪
- 十四自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六十四条に規定する罪
- 十五
- 十六小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十九条に規定する罪
- 十七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十一条第二項に規定する罪
- 十八商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百五十六条第一号に規定する罪
- 十九投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第四項に規定する罪
- 二十モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七十六条に規定する罪
- 二十一売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第七条第二項又は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
- 二十二国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十六条第二項に規定する罪
- 二十三
- 二十四火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
- 二十五
- 二十六
- 二十七細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪
- 二十八
- 二十九暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条第二号(同法第十五条の三第一項第三号に係る部分に限る。)又は第三号に規定する罪
- 三十化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪
- 三十一保険業法(平成七年法律第百五号)第三百三十一条第四項に規定する罪
- 三十二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百五十五条に規定する罪
- 三十三スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第四十一条に規定する罪
- 三十四資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百十一条第六項に規定する罪
- 三十五児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第八条に規定する罪
- 三十六
- 三十七
- 三十八金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百四十条第四号(同法第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二第一号に係る部分に限る。)に規定する罪
- 三十九外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十六条に規定する罪
- 四十会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百七十一条に規定する罪
- 四十一市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第六十条第一項又は第二項に規定する罪
- 四十二
- 四十三会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪
- 四十四国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第六十四条に規定する罪
- 四十五放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
- 四十六
- 四十七海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪
- 四十八外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条に規定する罪
- 四十九特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百四十九条に規定する罪
- 五十
- 五十一