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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 第九条 (罰則)

昭和五十七年法律第六十一号法律
(罰則)

第九条

生物兵器又は毒素兵器を使用して、当該生物兵器又は当該毒素兵器に充填された生物剤又は毒素を発散させた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。

2生物剤又は毒素をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

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