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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 第十条

昭和五十七年法律第六十一号法律

第十条

第四条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

2第四条第二項の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

3第一項の罪の未遂は、罰する。

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