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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 第十一条

昭和五十七年法律第六十一号法律

第十一条

前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

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