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刑法 第四条の二 (条約による国外犯)

明治四十年法律第四十五号法律
(条約による国外犯)

第四条の二

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

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