第十四条
第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
4前三項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
4前三項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。