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有線電気通信法 第九条 (有線電気通信の秘密の保護)

昭和二十八年法律第九十六号法律
(有線電気通信の秘密の保護)

第九条

有線電気通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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