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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第三十七条 (通信の秘密を侵す行為の処罰等)

平成十一年法律第百三十七号法律
(通信の秘密を侵す行為の処罰等)

第三十七条

捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

3前二項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求をすることができる。

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