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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第三十八条 (刑事訴訟法との関係)

平成十一年法律第百三十七号法律
(刑事訴訟法との関係)

第三十八条

通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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