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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
平成十一年法律第百三十七号
法律
· 条文 43 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(傍受令状)
第四条
(令状請求の手続)
第五条
(傍受令状の発付)
第六条
(傍受令状の記載事項)
第七条
(傍受ができる期間の延長)
第八条
(同一事実に関する傍受令状の発付)
第九条
(変換符号及び対応変換符号の作成等)
第十条
(傍受令状の提示)
第十一条
(必要な処分等)
第十二条
(通信事業者等の協力義務)
第十三条
(立会い)
第十四条
(該当性判断のための傍受)
第十五条
(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
第十六条
(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
第十七条
(相手方の電話番号等の探知)
第十八条
(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)
第十九条
(傍受の実施の終了)
第二十条
(一時的保存を命じて行う通信傍受の実施の手続)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
(特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続)
第二十四条
(傍受をした通信の記録)
第二十五条
(記録媒体の封印等)
第二十六条
(特定電子計算機を用いる通信傍受の記録等)
第二十七条
(傍受の実施の状況を記載した書面等の提出等)
第二十八条
第二十九条
(傍受記録の作成)
第三十条
(通信の当事者に対する通知)
第三十一条
(傍受記録の聴取及び閲覧等)
第三十二条
(傍受の原記録の聴取及び閲覧等)
第三十三条
(不服申立て)
第三十四条
(傍受の原記録の保管期間)
第三十五条
(関係者による通信の秘密の尊重等)
第三十六条
(国会への報告等)
第三十七条
(通信の秘密を侵す行為の処罰等)
第三十八条
(刑事訴訟法との関係)
第三十九条
(最高裁判所規則)
第四十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第四十一条
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)