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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第三十五条 (関係者による通信の秘密の尊重等)

平成十一年法律第百三十七号法律
(関係者による通信の秘密の尊重等)

第三十五条

検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他通信の傍受若しくは再生に関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信(再生をした通信を含む。)の内容を職務上知り得た者は、通信の秘密を不当に害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

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