条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第三十四条 (傍受の原記録の保管期間)

平成十一年法律第百三十七号法律
(傍受の原記録の保管期間)

第三十四条

傍受の原記録は、第二十五条第四項若しくは第二十六条第四項の規定による提出の日から五年を経過する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日から六月を経過する日のうち最も遅い日まで保管するものとする。

2原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長することができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第三十四条(傍受の原記録の保管期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(不服申立て) 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 目次 第三十五条(関係者による通信の秘密の尊重等) →