(傍受の原記録の保管期間)
第三十四条
傍受の原記録は、第二十五条第四項若しくは第二十六条第四項の規定による提出の日から五年を経過する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日から六月を経過する日のうち最も遅い日まで保管するものとする。
2原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長することができる。
傍受の原記録は、第二十五条第四項若しくは第二十六条第四項の規定による提出の日から五年を経過する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日から六月を経過する日のうち最も遅い日まで保管するものとする。
2原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長することができる。