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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第二十六条 (特定電子計算機を用いる通信傍受の記録等)

平成十一年法律第百三十七号法律
(特定電子計算機を用いる通信傍受の記録等)

第二十六条

第二十三条第一項の規定による傍受をしたときは、前二条の規定にかかわらず、特定電子計算機及び第九条第二号ロの規定により提供された変換符号を用いて、傍受をした通信(同項第二号の規定による傍受の場合にあっては、第二十三条第四項の規定による再生をした通信。以下この項及び次項において同じ。)について、全て、暗号化をして記録媒体に記録するとともに、傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時、傍受をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項について、暗号化をして当該記録媒体に記録しなければならない。

2前項の場合においては、第二十九条第三項又は第四項の手続の用に供するため、同時に、傍受をした通信及び前項に規定する事項について、全て、他の記録媒体に記録するものとする。

3第二十三条第一項の規定による傍受の実施(同項第二号の規定によるものの場合にあっては、同条第四項の規定による再生の実施)を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

4第一項の規定により記録をした記録媒体については、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に第二十三条第一項第二号の規定により一時的保存をした暗号化信号であって同条第四項の規定による復号をしていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、前条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。

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