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通信傍受規則 第二十九条 (通信傍受手続簿)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(通信傍受手続簿)

第二十九条

次の各号に掲げる措置を執った場合においては、通信傍受手続簿(別記様式第十号)によりその手続等を明らかにしておかなければならない。

  1. 傍受令状の請求
  2. 傍受の処分の着手
  3. 傍受ができる期間の延長の請求
  4. 第二十五条第四項又は第二十六条第四項の規定による記録媒体の提出
  5. 第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定による書面の提出
  6. 傍受記録の作成
  7. 第三十条の規定による通知
  8. 第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求
  9. 第三十一条の規定により通信の当事者に傍受記録の聴取及び閲覧等をさせること
  10. 第三十二条第三項の規定による請求

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