(通信傍受手続簿)
第二十九条
次の各号に掲げる措置を執った場合においては、通信傍受手続簿(別記様式第十号)によりその手続等を明らかにしておかなければならない。
- 一傍受令状の請求
- 二傍受の処分の着手
- 三傍受ができる期間の延長の請求
- 四
- 五
- 六傍受記録の作成
- 七法第三十条の規定による通知
- 八法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求
- 九法第三十一条の規定により通信の当事者に傍受記録の聴取及び閲覧等をさせること
- 十法第三十二条第三項の規定による請求