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通信傍受規則 第二十八条 (傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求)

第二十八条

第三十二条第三項の規定による聴取、閲覧又は複製の作成の請求は、指定警察官がこれを行うものとする。

2前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

3第一項の請求は、傍受の原記録聴取等請求書(別記様式第九号)により行わなければならない。

4第一項の請求をするときは、法第三十二条第三項に規定する聴取、閲覧又は複製の作成の理由があることを疎明する捜査報告書その他の資料を添えて行わなければならない。

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