条文くん法令検索 AIに質問する

通信傍受規則 第二十七条 (警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等)

第二十七条

警察官が保管する傍受記録に係る法第三十一条の規定による聴取、閲覧又は複製の作成については、当該傍受記録に係る聴取、閲覧又は複製の作成をしようとする者が法第三十条第一項の通知を受けた通信の当事者であることを確認しなければならない。

2前項の聴取、閲覧又は複製の作成は、必要な態勢を確立した上で、警察施設において警察職員を立ち会わせ、その他所要の措置を講じて行わせるようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通信傍受規則第二十七条(警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(通知を発しなければならない期間の延長) 通信傍受規則 目次 第二十八条(傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求) →