(警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等)
第二十七条
警察官が保管する傍受記録に係る法第三十一条の規定による聴取、閲覧又は複製の作成については、当該傍受記録に係る聴取、閲覧又は複製の作成をしようとする者が法第三十条第一項の通知を受けた通信の当事者であることを確認しなければならない。
2前項の聴取、閲覧又は複製の作成は、必要な態勢を確立した上で、警察施設において警察職員を立ち会わせ、その他所要の措置を講じて行わせるようにしなければならない。
警察官が保管する傍受記録に係る法第三十一条の規定による聴取、閲覧又は複製の作成については、当該傍受記録に係る聴取、閲覧又は複製の作成をしようとする者が法第三十条第一項の通知を受けた通信の当事者であることを確認しなければならない。
2前項の聴取、閲覧又は複製の作成は、必要な態勢を確立した上で、警察施設において警察職員を立ち会わせ、その他所要の措置を講じて行わせるようにしなければならない。