(通信の当事者に対する通知)
第三十条
検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。
- 一当該通信の開始及び終了の年月日時並びに相手方の氏名(判明している場合に限る。)
- 二傍受令状の発付の年月日
- 三傍受の実施の開始及び終了の年月日
- 四傍受の実施の対象とした通信手段
- 五傍受令状に記載された罪名及び罰条
- 六第十五条に規定する通信については、その旨並びに当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条
- 七
2前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場合を除き、傍受の実施が終了した後三十日以内にこれを発しなければならない。ただし、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、六十日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。
3検察官又は司法警察員は、前項本文に規定する期間が経過した後に、通信の当事者が特定された場合又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し、速やかに、第一項の通知を発しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。