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通信傍受規則 第二十五条 (通信の当事者に対する通知)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(通信の当事者に対する通知)

第二十五条

第三十条第一項の書面の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

2最高裁判所規則第十三条の書面の様式は、別記様式第七号のとおりとする。

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