(通信の当事者に対する通知) 第二十五条 法第三十条第一項の書面の様式は、別記様式第六号のとおりとする。2最高裁判所規則第十三条の書面の様式は、別記様式第七号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗