条文くん法令検索 AIに質問する

通信傍受規則 第二十六条 (通知を発しなければならない期間の延長)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(通知を発しなければならない期間の延長)

第二十六条

第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求は、指定警察官がこれを行うものとする。

2前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

3第一項の請求は、通知期間延長請求書(別記様式第八号)により行わなければならない。

4第一項の請求をするときは、通知によって捜査が妨げられるおそれがあることを疎明する捜査報告書その他の資料を添えて行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通信傍受規則第二十六条(通知を発しなければならない期間の延長)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(通信の当事者に対する通知) 通信傍受規則 目次 第二十七条(警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等) →