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通信傍受規則 第三十条 (関東管区警察局の警察官が行う傍受及び再生への適用)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(関東管区警察局の警察官が行う傍受及び再生への適用)

第三十条

関東管区警察局の警察官(警察法第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う傍受及び再生に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2警察庁の警察官のうち、法第四条第一項の国家公安委員会が指定する警視以上の者は、次に掲げるものとする。

  1. 関東管区警察局長の職にある者
  2. 関東管区警察局サイバー特別捜査部の警視以上の階級にある警察官

3前項各号に掲げる者は、傍受令状の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式第十一号の証票を提示しなければならない。

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