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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第十五条 (他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)

平成十一年法律第百三十七号法律
(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)

第十五条

検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第二に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。

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