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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第二十七条 (傍受の実施の状況を記載した書面等の提出等)

平成十一年法律第百三十七号法律
(傍受の実施の状況を記載した書面等の提出等)

第二十七条

検察官又は司法警察員は、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

  1. 傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時
  2. 第十三条第一項の規定による立会人の氏名及び職業
  3. 第十三条第二項の規定により立会人が述べた意見
  4. 傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時
  5. 傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項
  6. 第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由
  7. 傍受の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時
  8. 第二十五条第一項の規定による封印の年月日時及び封印をした立会人の氏名
  9. その他傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

2検察官又は司法警察員は、第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施をしたときは、前項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、第二十五条第四項に規定する裁判官に提出しなければならない。同号の規定による傍受の実施をした後に第七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。

  1. 第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時
  2. 第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時
  3. 第二十三条第一項第一号の規定による傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項
  4. 第十五条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由
  5. 傍受の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時
  6. 前各号に掲げるもののほか、第二十三条第一項第一号の規定による傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項

3前二項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、第一項第六号又は前項第四号の通信については、これが第十五条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受の処分を取り消すものとする。この場合においては、第三十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

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