条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第二十五条 (記録媒体の封印等)

平成十一年法律第百三十七号法律
(記録媒体の封印等)

第二十五条

前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体(次項に規定する記録媒体を除く。)については、傍受の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

2第二十一条第一項の規定による再生をした通信を前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体については、再生の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

3前二項の記録媒体については、前条第一項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、第二十九条第三項又は第四項の手続の用に供するための複製を作成することができる。

4立会人が封印をした記録媒体は、遅滞なく、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第二十五条(記録媒体の封印等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条(傍受をした通信の記録) 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 目次 第二十六条(特定電子計算機を用いる通信傍受の記録等) →