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通信傍受規則 第十八条 (傍受の原記録用媒体への署名等)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(傍受の原記録用媒体への署名等)

第十八条

第二十五条第一項又は第二項の規定により記録媒体の封印を求めようとするときは、あらかじめ、当該記録媒体の外面に、当該記録媒体に対する記録を終了した年月日時分及びそれが法第二十四条第一項前段の規定により記録をした記録媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。

2第二十六条第一項の規定による記録を終了したときは、直ちに、当該記録をした記録媒体の外面に、当該記録を終了した年月日時分及びそれが同項の規定により記録をした記録媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。

3犯罪捜査のための通信傍受に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第六号。以下「最高裁判所規則」という。)第九条に規定する書面の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

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