(傍受令状の記載事項の厳守)
第九条
傍受の実施又は再生の実施に当たっては、傍受令状に記載されている傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件その他傍受令状に記載されている事項を厳格に遵守しなければならない。
傍受の実施又は再生の実施に当たっては、傍受令状に記載されている傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件その他傍受令状に記載されている事項を厳格に遵守しなければならない。