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通信傍受規則 第十七条 (相手方の電話番号等の探知等)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(相手方の電話番号等の探知等)

第十七条

第十七条第三項又は第二十条第四項(法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請は、当該要請に係る通信を特定するために必要な事項を告知して行うものとする。

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