(相手方の電話番号等の探知等) 第十七条 法第十七条第三項又は第二十条第四項(法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請は、当該要請に係る通信を特定するために必要な事項を告知して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗