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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第二十四条 (傍受をした通信の記録)

平成十一年法律第百三十七号法律
(傍受をした通信の記録)

第二十四条

傍受をした通信(第二十条第一項の規定による傍受の場合にあっては、第二十一条第一項の規定による再生をした通信)については、全て、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。この場合においては、第二十九条第三項又は第四項の手続の用に供するため、同時に、同一の方法により他の記録媒体に記録することができる。

2傍受の実施(第二十条第一項の規定によるものの場合にあっては、第二十一条第一項の規定による再生の実施)を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。

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