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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第二十九条 (傍受記録の作成)

平成十一年法律第百三十七号法律
(傍受記録の作成)

第二十九条

検察官又は司法警察員は、傍受の実施(第二十条第一項又は第二十三条第一項第二号の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録一通を作成しなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

2検察官又は司法警察員は、再生の実施を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、再生をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録一通を作成しなければならない。再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。

3第一項に規定する記録は、第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体又は第二十五条第三項の規定により作成した同条第一項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。

  1. 傍受すべき通信に該当する通信
  2. 第十四条第二項の規定により傍受をした通信であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの
  3. 第十五条の規定により傍受をした通信及び第十四条第二項の規定により傍受をした通信であって第十五条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの
  4. 前三号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信

4第二項に規定する記録は、第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体又は第二十五条第三項の規定により作成した同条第二項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。

  1. 傍受すべき通信に該当する通信
  2. 第二十一条第四項第二十三条第四項においてその例による場合を含む。次号において同じ。)の規定により再生をした通信であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの
  3. 第二十一条第五項第二十三条第四項においてその例による場合を含む。)の規定により再生をした通信及び第二十一条第四項の規定により再生をした通信であって第十五条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの
  4. 前三号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信

5第三項第二号又は前項第二号に掲げる通信の記録については、当該通信が傍受すべき通信及び第十五条に規定する通信に該当しないことが判明したときは、第一項に規定する記録又は第二項に規定する記録(以下「傍受記録」と総称する。)から当該通信の記録及び当該通信に係る第三項第四号又は前項第四号に掲げる通信の記録を消去しなければならない。ただし、当該通信と同一の通話の機会に行われた第三項第一号から第三号まで又は前項第一号から第三号までに掲げる通信があるときは、この限りでない。

6検察官又は司法警察員は、傍受記録を作成した場合において、他に第二十五条第四項又は第二十六条第四項の規定により裁判官に提出した記録媒体(以下「傍受の原記録」という。)以外の傍受をした通信(第二十一条第一項又は第二十三条第四項の規定により再生をした通信及びこれらの規定による復号により復元された通信を含む。次項において同じ。)の記録をした記録媒体又はその複製等(複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)があるときは、その記録の全部を消去しなければならない。前項の規定により傍受記録から記録を消去した場合において、他に当該記録の複製等があるときも、同様とする。

7検察官又は司法警察員は、傍受をした通信であって、傍受記録に記録されたもの以外のものについては、その内容を他人に知らせ、又は使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(政令への委任)
附則

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