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通信傍受規則 第二十三条 (傍受記録の作成)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(傍受記録の作成)

第二十三条

傍受記録の作成は、傍受記録作成用媒体に記録されている通信のうち、法第二十九条第三項各号又は第四項各号に掲げる通信の記録を当該傍受記録作成用媒体に残し、それ以外の通信の記録を消去することにより、行うものとする。

2傍受記録を作成した場合において、他に通信記録物等があるときは、捜査主任官は、通信記録物等管理者にその記録の全部を消去させなければならない。ただし、当該通信記録物等が、傍受記録に記録された通信の内容の全部又は一部を要約して記載した捜査書類であって、傍受記録を作成する前に行った捜査の経過を示すために特に必要なものである場合には、この限りでない。

3傍受記録から記録を消去したときは、捜査主任官は、通信記録物等管理者に通信記録物等の当該記録に係る部分の記録の全部を消去させなければならない。

4第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定により書面を裁判官に提出した後において、傍受記録から記録を消去したときは、速やかに、通信記録消去通知書(別記様式第五号)により、当該裁判官に通知しなければならない。

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