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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第三十六条 (国会への報告等)

平成十一年法律第百三十七号法律
(国会への報告等)

第三十六条

政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話の回数、このうち第二十九条第三項第一号若しくは第三号又は第四項第一号若しくは第三号に掲げる通信が行われたものの数、第二十条第一項又は第二十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による傍受の実施をしたときはその旨並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。

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